こんな事でお困りではないですか?
- 留学先を卒業し、日本企業で働きたい
- 新しく外国人を呼び寄せたい
- 本国から家族を呼び寄せたい
- 転職・結婚・離婚、在留資格にどう影響するの?
在留資格一覧
List of ”Status of Residence”
在留資格 | 該当例 |
---|---|
外交 | 大使等、及びその家族 |
公用 | 公務に従事する者及びその家族 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家・画家・作家等 |
宗教 | 宣教師 |
報道 | 記者・カメラマン |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士・公認会計士等 |
医療 | 医師・歯科医師・看護師等 |
研究 | 研究者等 |
教育 | 高等学校・中学校の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | 技術者等・通訳・デザイナー等 |
企業内転勤 | 外国事務所からの転勤者 |
介護※1 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優・歌手・スポーツ指導等 |
技能 | 外国料理の調理師等 |
技能実習 | 技能実習生 |
文化活動 | 日本文化の研究等 |
留学 | 大学・専門学校・日本語学校等の学生 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者・子 |
永住者 | 永住許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実施・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者等 |
定住者 | 日系3世、外国人配偶者の連れ子等 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人等 |
※1 平成29年9月1日施工
申請取次行政書士とは?
入国管理局への届け出は、原則として在留を希望する外国人が自ら出頭しなければなりません。
「申請取次行政書士」は申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。
申請取次行政書士に申請依頼すると、申請本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することができます!
住所 | 〒664-0886 兵庫県伊丹市昆陽東4丁目13-1 札場ノ辻ハイツ208 |
---|---|
電話番号 | 072-767-1962 |
申請取次行政書士 | 石河秀樹、杉本真美子 |